自衛隊イラク派兵違憲訴訟 定点報告2-①
平和的生存権を認める 名古屋地裁・第7次訴訟
4月21日に仙台で自衛隊イラク派兵差止訴訟全国弁護団会議が行われました。そこでは3月23日に自衛隊イラク派兵差止訴訟・名古屋の第7次訴訟で示された判決と「イラク特措法」の延長法案について議論が集中しました。
名古屋地裁の第7次訴訟の判決は派兵差止・違憲確認は却下。損害賠償請求は棄却でした。一方で田近年則裁判長は判決理由で平和的生存権について「憲法9条に違反する国の行為によって個人の生命、自由が侵害されず、又侵害の危機にさらされない権利、同条に違反する戦争の遂行ないし武力の行使のために個人の基本的人権が制約されない権利が、憲法上保障されている」と認めたのです。
人格権については「憲法前文及び9条の法文並びにそれらの歴史的経緯にかんがみれば、憲法の下において、戦争のない又は武力行使をしない日本で平穏に生活する利益(かかる利益を平和的生存権と呼ぶか否かは別として)が法的保護に値すると解すべき場合がまったくないとはいえず、憲法九条に違反する国の行為によって生活の平穏が害された場合には損害賠償の対象となり得る法的利益(人格権ないし幸福追求権)の侵害がある」と述べました。
議論では平和的生存権を認めたことは高く評価されました。人格権についいては「生活の平穏が害された」というかなりゆるやかな基準を作っている点を生かし、他の法廷で具体的内容まで高める取り組みを続けていくことになりました。
また、「もとより国家の存立にかかわる国の行為について違憲性の判断は間接民主制の統治システムが円滑に機能している限り慎重かつ謙抑になされるべきであるが」との部分は「間接民主制の統治システムが円滑に機能していない場合には違憲判断を示す」とも読めるとの意見も出されました。今回のイラク派兵。特に派兵期間の延長問題では国会での審議が極めて不十分でした。今後の法廷では準備書面でこの点をさらに主張・立証にしていくことになりました。
今後の運動ではイラク特措法廃案に取り組み、議員要請などを行うことになりました。 (杉山隆保2007年4月23日)
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