自衛隊イラク派兵違憲訴訟 定点報告6
栃木、東京、静岡の3地域で裁判終結
上告審を闘っていた「イラク派兵違憲訴訟の会・栃木」(6月12日)、「イラク自衛隊派兵違憲裁判の会・静岡」(6月22日)は棄却になり裁判は終結しました。「イラク派兵違憲訴訟の会・東京」で、ただ一人上告審を継続していたTさんも7月5日に棄却になり終結しました。いずれも棄却理由は「上告条件を満たしていない」というものでした。
(注)民事事件で最高裁判所が上告を受理するのは民訴訟法312条1項又は2項に該当する場合か、318条1項の「上告受理の申立て」が認められた場合です。
従って、裁判が続いているのは「自衛隊イラク派兵差止北海道訴訟」「自衛隊イラク派遣違憲仙台訴訟」「自衛隊イラク派兵差止訴訟の会・名古屋」「やめて!イラク派兵・京都訴訟の会」「自衛隊のイラク派兵差止裁判をすすめる会・関西」「自衛隊イラク派兵差止訴訟おかやまの会」「自衛隊イラク派兵違憲訴訟の会・熊本」の7地域、9事件となります。(2007.7.31 杉山 隆保)
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