戦時に向かう言論統制と日本国憲法の精神⑤
2007年12月15日 田島泰彦
防衛秘密法制の成立
時間がオーバーしましたので手短に、軍事秘密保護の問題に入っていくことにします。
軍事秘密保護をめぐっては、とりわけ9.11以降、非常に大きな再編と強化がもたらされてきました。直接のきっかけは防衛秘密法制の成立、自衛隊法改正の問題です。
従来自衛隊の秘密を保護するシステムが現にあったわけですが、これは一般の国家公務員が職務上知りえた秘密を漏らしてはならないというのと同じで、自衛隊法のなかに自衛隊員の守秘義務の規定があった。この秘密というのは服務規程としての秘密であって、それをさらに超えて防衛秘密という形で秘密の保護と強化をはかるというのが、2001年の自衛隊法改正の動きに連なります。
分かりやすく言うと、かつて議論した国家秘密法、そのある種のミニチュア版を作るということです。国家秘密法を成立させるのは非常に難しかったわけですが、格好の9.11という出来事が起こって、ほとんど議論しないままに自衛隊法改正によって新たな国家秘密法の枠組みの一部が、全部ではないんですけれども、できてしまった。
具体的に言うと、防衛庁の長官、現在は防衛省の大臣ですけれども、それが一連の防衛秘密を指定する権限を与えられる。自衛隊法96条の2です。「長官は、自衛隊についての別表第4に掲げる事項であって、公になっていないもののうち、我が国の防衛上特に秘匿することが必要であるもの……を防衛秘密として指定するものとする。」
別表の第4というのが防衛秘密に指定される情報の項目と内容です。1から10まであります。自衛隊や防衛に関する情報は、ほとんど全部、基本的にはカバーされているということになります。
これが単なる服務規程ではないのは、自衛隊員だけがこの防衛秘密を守らなければいけない、漏洩してはいけないということだけではないんです。防衛秘密にかかわりのある人たち、一般の国家公務員も規制の対象なんですね。さらには公務員だけではなくて、防衛庁と取引をしている民間部門の防衛産業に従事している人たちも規制の対象にされる。しかも処罰もいろいろな形で拡大されて、未遂罪も対象になる。過失犯も対象になる。さらには国外犯も対象にする。さらには防衛秘密を漏洩する行為に対して、共謀した人も処罰の対象になる。処罰はさらに重罰化して、従来の自衛隊についての秘密では懲役1年以下だったのが、最高は5年になりました。
これによって自衛隊の情報が出にくくなるということだけではなくて、自衛隊に対して市民やメディアがはたらきかけるような行為、取材行為や調査活動についても法律の網が広くかけられることになるわけです。
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