3月19日の「弁論日」の夜に市民集会を開催
自衛隊イラク派兵違憲訴訟 定点報告21
自衛隊国民監視活動差止め等請求訴訟」の口頭弁論が3月19日の夕方に仙台地裁で行われます。この夜に市民集会が開催されます。
自衛隊国民監視活動差止め等請求訴訟の現段階
第一 訴訟の概要
■原告募集は、この文書を作成したのが自衛隊の東北方面隊であったことから青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島からの参加が目標とされた。そして原告は自衛隊に監視された集会参加者などに限定した。
第一陣提訴は2007年10月5日であった。以後、第六陣2009年7月2日まで続けられた。
現在の原告総数は107名。
青森県2名
岩手県1名
秋田県8名
山形県5名
宮城県90名(仙台市54名、岩沼市5名、田賀城市5名、名取市4名、塩釜市3名、大崎氏9名、石巻市1名,大河原町2名、柴田町2名、村田町1名、亘理町1名、七ケ浜町1名、美里町1名)
福島県1名
▽ 仙台弁護団から準備中の書面骨子(論点整理)に基づき報告
・次回弁論3月8日午後4時15分から。次々回弁論4月19日午後4時15分からです。
・情報開示請求 ⇒ 12月18日に期限延長通知がありました。2月9日が決定通知予定日です。
■ 被告は国です。
■ 請求内容
〔請求原因の概要〕
陸上自衛隊情報保全隊の原告らに対する監視活動は、①報道機関にも及んでおり報道の自由・国民の知る権利を侵害する、②市民団体・個人の表現の自由を侵害する、③プライバシーの権利を侵害する、④肖像権を侵害する、⑤思想良心の自由を侵害する、⑥平和的生存権を侵害する、⑦そもそも自衛隊の市民監視行為は自衛隊法等の法令上の根拠がなく、また、個人情報の収集・保全は行政機関個人情報保護法にも違反している。さらに、⑧自衛隊の市民監視活動は立憲主義に対する背反であり戦前の「憲兵政治」復活の危険があり、基本的人権保障や民主主義・立憲主義に対する重大な侵害行為であり、不法行為である。
〔請求の趣旨〕
1 差止め―提訴時のもの(現在、変更の要否・内容につき検討中)
被告は、原告らに対する陸上自衛隊保全隊によるイラク自衛隊派遣に対する国内勢力の反対動向の情報収集、活動監視活動をはじめ、「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法」(平成15年法律第137号)及び同法4条に基づき定められた「イラク人道復興支援特措法に基づく対応措置に関する基本計画」に基づいて自衛隊をイラク並びにその周辺地域及び海域に派遣し、同法及び同計画に基づく活動を行っていることに関する意見表明、集会、デモ行進その他一切の表現活動、思想活動に対する情報収集、監視活動を行ってはならない。
2 国家賠償
被告は、原告らに対して、各々金100万円及び本訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第二 被告(国)の対応
■指定代理人に自衛隊征服組(情報保全退院も)が就任
■被告の答弁内容
①「差止め」を却下する
そもそも「情報収集」「活動監視活動」なる言葉はきわめて抽象的広範ゆえ、いかなる行為をさすか意味不明。従って、差止め対象が不特定。
②国賠は棄却する
・「監視」「情報収集」の意味不明ゆえ、認否の限りでない。
・ただし、陸自情報保全隊が、イラクへの自衛隊の派遣を含め、その職務に関し
て組織的・系統的・日常的に、国民の権利を侵害した事実はないし、現在もそ
のようなことはしていない。
・本件文書を陸自情報保全隊が作成したことを政府・防衛省は事実上認めている
ということについては否認する。
・「自己情報コントロール権」がプライバシイーの権利内容として憲法13条によ
り保障されていることについては争う。
・みだりに容ぼう等を撮影されない自由について、判例を論じた後「何ら権力的
なを契機を伴わない写真撮影」等は該当しない
・ 本件文書中には、原告らが参加したと主張する集会等が撮影場所である旨を付記した写真は存在しない。
・ 思想良心の自由につき、原告が例示する三菱樹脂高野事件は最高裁により破棄差戻しになっている。したがって本件との関係はない。
・ 平和的生存権につき、「田近判決」=「定点報告13-2を参照」=と称される上記判例の内容は全く独自ないし異質なもので、先例的な価値はない。以後、平和的生存権の具体的権利性の有無について、A4判2枚にわたって論じている。
・ 訓令について被告の主張
① 陸自情報保全隊の任務及びその法的根拠
自衛隊3条1項→防衛庁設置法5条柱書、同4号。「以上のとおり、自衛隊の行動等に関し、必要な情報の収集整理に関することは、防衛省の所掌事務に属する。
他方、陸自情報保全隊の任務については、自衛隊法23条→自衛隊法施行令32条
→訓令3条「情報保全業務」:その意味同訓令2条1号
これらの法令等による陸自情報保全隊の情報収集における具体的な任務は「自衛隊に対する外部からの働きかけ等から部隊を保全するために必要な資料及び情報の収集整理、職員と各国駐在武官との接触状況に係る資料及び情報の収集整理、部隊等の長による身上把握等にあることになる。」
② 国民の権利義務を制限行政作用については、法律の根拠は要しない
情報保全隊の情報収集活動の根拠となる防衛庁設置法はいわゆる組織規範であり根拠規範ではなく、上記情報収集活動は根拠規範に基づくものではない。
しかしながら、法律の留保の原則もいかなる行政作用についても根拠規範を要するものではなく、国民に義務を課したり、国民の権利を制限する侵害的な行政作用についてのみ法律の根拠(法律規範)を要するに過ぎない(いわゆる侵害留保説)。情報保全隊の情報収集ための活動は、何らの
強制を伴うものではなく、その意味で国民の権利を侵害しない範囲において実施されているものである。
③ 結論
情報保全隊情報収集活動→国民の権利を侵害するような形態ではなく何ら違法ではない。
情報の収集は陸自情報保全隊の目的達成に必要な範囲内で個人の情報を保有しているのであり、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律3条の趣旨を逸脱するものではない。
■被告の応訴態度
監視文書の成立に関する認否を拒否し続ける。
原告の具体的主張にも答えない状態が続いている。
第三 訴訟進行と今後の予定
1 前回の弁論(1月18日)
① 原告の被害主張を出し切った(100名/107名)。被告の具体的認否を求めた。
② 纐纈厚教授の意見書(自衛隊の国民監視業務の位置と役割―国民への監視と恫喝実態とその背景―)を提出。
2 今後の弁論予定
3月8日午後4時15分
4月19日午後4時15分
3 原告の進行予定
《法廷内》
① 最終準備書面を念頭においた主張の整理・立証の展開
② 内部文書当時の東北情報保全隊長、現在の情報保全隊本部隊長、纐纈教授、小林武
教授の尋問を実現する。そのために、国を追い込む体制をとる。
③ 立証に必要な書証の点検・提出
《法廷外》
① 原告団・弁護団・支援する会の3者合同会議の開催
② 宣伝・市民集会などによる世論の喚起
3月19日に市民集会を実施
・ 映画:リトルバード イラク:戦火の家族たち
・ 講演:綿井健陽氏
*以上の報告を受けて議論を行いました。議論の要点は以下の通りです。
・収集した情報を何にどのように使おうとしたのか、そこの追及が重要。
・この訴訟がイラク派兵に反対する国民運動であることを認識する
・世論を敵視していることを明確にする。
・自衛隊の実態は、外征軍化し、もはや「専守防衛の軍隊」ではないこと。
・外征軍化した軍隊にとって世論操作は必定(自衛隊文書等から明らかに)。
・原告の陳述から徹底して読み取る。原告の認識自体が深化・発展する。
・原告の訴える「法益侵害」を法的表現に「翻訳」する「生みの苦しみ」不可避。
・イラク戦争に自衛隊を派遣したことに対する気持ちをしっかり書いてもらう。
・勝ち取った「平和的生存権」の到達点を広く捉えていく(狭い当てはめダメ)
・求釈明と併せ、文書提出命令も活用するとよい
・その他
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