平和的生存権

2008/04/21

声 明 (最新記事は1つ下にアップ)

名古屋高裁は、去る4月17日、イラク自衛隊派兵差し止め訴訟で、自衛隊のイラク派遣を違憲と断じ、平和的生存権を認めるとの判決をした。

同判決は、まずイラクは宗派対立や武装勢力と多国籍軍との抗争がからみあって、泥沼化した戦争状態であり、特にバクダッドについては「まさに国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し、物を破壊する行為が行われている地域というべきである。」として、イラク復興支援特別措置法の「戦闘地域」に該当すると断じた。そして「現代戦において輸送等の補給活動も戦闘行為の重要な要素」だとし、航空自衛隊の活動のうち「少なくとも多国籍軍の武装兵員を戦闘地域であるバクダッドに空輸するものは他国の武力行使と一体化した行動で、自らも武力行使を行ったとの評価を受けざるを得ない」と判断し、これは武力行使を禁じたイラク特措法に違反し、憲法9条に違反すると断じた。

さらに判決は、原告側主張の平和的生存権(平和に生きる権利)について、「憲法9条が国の行為の側から戦争放棄や戦力不保持を規定していることから、平和的生存権は憲法上の法的な権利として認められるべきだ。憲法9条に違反するような国の行為、すなわち戦争の遂行などによって個人の生命、自由が侵害される場合や、戦争への加担・協力をされる場合には、その違憲行為の差止め請求や損害賠償などの方法により裁判所に救済をもとめることができる場合がある」とした。これは、平和的生存権の具体的権利性を認めた初めての画期的判断である。

ただ違憲確認請求、差し止め請求については却下した。損害賠償請求も棄却したが、「控訴人(市民)らの切実な思いには、平和憲法下の日本国民として共感すべき部分が多く含まれ、決して政治的敗者の個人的な憤慨、不快感または挫折感にすぎないなどと評価すべきではない。」と市民の要求に理解をしめした。しかし、「具体的権利としての平和的生存権が侵害されたとまでは認められない」と判示した。

この判決は、不十分な点はあるにしても、現在の司法状況のなかでは、最も優れたものであり、平和に生きる権利の確立への道の大きなステップである。われわれは、この判決を定着させ、一層発展させるために奮闘することを誓うものである。

2008年4月20日

平和に生きる権利の確立をめざす懇談会

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2008/02/26

『釣船轟沈 検証・潜水艦「なだしお」衝突事件』 イージス艦の漁船衝突事件に際しての声明

『釣船轟沈 検証・潜水艦「なだしお」衝突事件』

編者 平和に生きる権利の確立をめざす懇談会  松岡英夫・浦田賢治・榎本信行

昭和出版 19891月刊

執筆 松岡英夫・西沢優・松尾高志・林茂夫・浦田賢治・斉藤一好・稲垣純・田熊久枝・梅靖三・谷口隆良・田中由美子・江川紹子・小澤一彦・横田力・ゆりはじめ・山崎元・間部俊明・三上正良・佐藤和利・田中孝典・山崎泉・杉山隆保・榎本信行

19887月に起こった「なだしお事件」の問題点を先駆的に追及した緊急出版。刊行18年を経て、軍事優先の海が今なお続くことを悲しむ。定価+送料 1200 円。残部僅少、購入申込は nora@cityfujisawa.ne.jp へ。

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ミサイル防衛計画を中止せよ!

太平洋を平和の海に!

イージス艦の漁船衝突事件に際しての声明

2008225

平和に生きる権利の確立をめざす懇談会

219日朝に千葉県野島崎沖で起こった、イージス護衛艦「あたご」の衝突による漁船「清徳丸」沈没事件は、軍事優先の海がなお続く実態を明らかにしました。1988年の「なだしお事件」、2001年の「えひめ丸事件」の際に、情報を隠蔽・改竄し責任逃れをする自衛隊・米軍に対して、海で働く皆さん、海の平和を求める市民とともに真相解明・被害者救援の運動の一端を担った私たちは、このような事故の再現に、強い怒りをおぼえます。

清徳丸はわずか73トン、家族経営の零細な漁船です。父親の吉清治夫さんとともにいまだ行方不明の吉清哲大さんは、23歳の若者でした。20万漁民の半数以上が60歳を超え、林業・農業に続いて漁業崩壊の危機が叫ばれるなかで、わずかに残る希望の灯のひとつを、海上自衛隊が消したのです。

防衛省・自衛隊の情報隠しにより、いまだ事件の真相は明らかではありません。しかし明らかなことは、「あたご」が前方に漁船団がいることを承知のうえで、自動操縦態勢のまま、海上衝突予防法を無視して、回避行動をとらずに突っ込んできたことです。さらに、事故通報の遅れにより救援活動の開始も遅れました。これは単なる事故ではなく、暴走艦によって引き起こされた重大事件と言わねばなりません。

奇妙なことは、艦の運航責任者である艦長の舩渡健1等海佐の肉声がまったく聞こえてこず、また航泊日誌の存在が不明なことです。横浜地検と第3管区海上保安部による調査の進行を待つほかはありませんが、被害者救援、事件の真相究明、事故責任の明確化、再発防止策の強化が望まれます。

そして「あたご」は、最新鋭・世界最大のイージス艦です。イージス・システムは、軍事衛星や僚艦からの情報も総合して、20の目標に同時に対応できると言われますが、米国製で全容は日本に開示されていません。「あたご」がハワイでの訓練からの帰路であったのも、システムの改良や点検、僚艦とのデータリンクの確認が、国内では不可能だったからでしょう。このイージス・システムと、開発中で近く配備されるSM-3ミサイルで、海上自衛隊のミサイル防衛システムが完備されます。こうして米国の核先制攻撃態勢に組み込まれ舞鶴に配備された「あたご」は、朝鮮半島を睨むのです。

このような軍艦が、はたして日本に必要なのでしょうか。このような艦の運用は、平和憲法をもつ日本にふさわしくないのではないでしょうか。日米同盟のもと、米国本土防衛に資することの驕りが、民間船を蹴散らして進むことにつながっているとしたら、恐ろしいことです。

そもそも海上交通稠密な東京湾口に軍港・横須賀があるのは誤りであることは、「なだしお」事件当時から言われていました。また房総から三宅・八丈付近の漁場へ向かう付近の野島崎南方に、広大な海上自衛隊の射撃訓練場「C区域」があり、今回の事件当日の予定も含めて頻繁に訓練を行っていることも、民間船にとっては脅威です。海の軍事優先使用をやめさせなければなりません。

東太平洋には、国家非武装の憲法をもつ国、コスタリカがあります。ラテンアメリカにはトラテロルコ条約、南太平洋にはラロトンガ条約、東南アジアにはバンコク条約があり、いずれも非核兵器地帯であることを定める条約です。東アジアに位置する日本が、米国とともに軍拡・軍備革新に邁進するのは、世界の動きに逆行するのではないでしょうか。

私たちはイージス艦の漁船衝突事件に際して、何よりも被害者救援と真相究明の徹底を求めるとともに、ミサイル防衛計画の中止を求め、太平洋を平和の海にするために、力をつくします。

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