声 明 (最新記事は1つ下にアップ)
名古屋高裁は、去る4月17日、イラク自衛隊派兵差し止め訴訟で、自衛隊のイラク派遣を違憲と断じ、平和的生存権を認めるとの判決をした。
同判決は、まずイラクは宗派対立や武装勢力と多国籍軍との抗争がからみあって、泥沼化した戦争状態であり、特にバクダッドについては「まさに国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し、物を破壊する行為が行われている地域というべきである。」として、イラク復興支援特別措置法の「戦闘地域」に該当すると断じた。そして「現代戦において輸送等の補給活動も戦闘行為の重要な要素」だとし、航空自衛隊の活動のうち「少なくとも多国籍軍の武装兵員を戦闘地域であるバクダッドに空輸するものは他国の武力行使と一体化した行動で、自らも武力行使を行ったとの評価を受けざるを得ない」と判断し、これは武力行使を禁じたイラク特措法に違反し、憲法9条に違反すると断じた。
さらに判決は、原告側主張の平和的生存権(平和に生きる権利)について、「憲法9条が国の行為の側から戦争放棄や戦力不保持を規定していることから、平和的生存権は憲法上の法的な権利として認められるべきだ。憲法9条に違反するような国の行為、すなわち戦争の遂行などによって個人の生命、自由が侵害される場合や、戦争への加担・協力をされる場合には、その違憲行為の差止め請求や損害賠償などの方法により裁判所に救済をもとめることができる場合がある」とした。これは、平和的生存権の具体的権利性を認めた初めての画期的判断である。
ただ違憲確認請求、差し止め請求については却下した。損害賠償請求も棄却したが、「控訴人(市民)らの切実な思いには、平和憲法下の日本国民として共感すべき部分が多く含まれ、決して政治的敗者の個人的な憤慨、不快感または挫折感にすぎないなどと評価すべきではない。」と市民の要求に理解をしめした。しかし、「具体的権利としての平和的生存権が侵害されたとまでは認められない」と判示した。
この判決は、不十分な点はあるにしても、現在の司法状況のなかでは、最も優れたものであり、平和に生きる権利の確立への道の大きなステップである。われわれは、この判決を定着させ、一層発展させるために奮闘することを誓うものである。
2008年4月20日
平和に生きる権利の確立をめざす懇談会
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